訪問看護ステーション 紙ふうせん 運営要綱
名称 訪問看護ステーション「紙ふうせん」
所在所 洲本市上加茂7番地
п@ 0799-26-3310 Fax 0799-26-3320
設置主体 医療法人 新淡路病院
運営主体 医療法人 新淡路病院
開設日 平成15年4月1日
介護保険事業所番号 2861590020
(要旨)
第一条
この要綱は、訪問看護ステーション「紙ふうせん」(以下ステーションという)の管理運営に関して必要な事項を定める。
(ステーションの設置)
第二条
疾病により、家庭での療養を継続して受ける状態にあり、主治医が指定訪問看護の必要性を認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供し、心身の機能の維持回復又は社会復帰の促進を図る為にステーションを開設する。
ステーションは洲本市上加茂7番地に置き、淡路市浦634-3ハイツ中山102号に北淡路支所を置く。
(事業)
第三条
ステーションは次の事業をおこなう。
@
医療保険による訪問看護事業
A
介護保険による訪問看護事業
(管理者)
第四条
ステーションは管理者として所長を設置する。
2.
所長は従事者及び利用者の申込に係る調整などの管理を一元的に行い、また必要な指揮命令を行う。
(従事者)
第五条
ステーションは次の従事者を設置する。
1.
管理者 看護師 1名
2.
職員 看護師・准看護師 常勤換算2.5人以上
業務の状況に応じて、従事者数は増減する。
(営業日及び時間)
第六条
営業日および営業時間は次のとおりとする。
1.
営業日は月曜日から土曜日までとする。(ただし祝日、12月30日〜1月3日、8月13日〜15日を除く)
2. 営業時間は通常時間として8時45分〜17時とする。
(会計)
第七条
1.ステーションの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2.ステーションの会計は医療法人新淡路病院法人事務局が処理する。
(利用料)
第八条
利用料は介護報酬の告示上の額とする。
2.
次条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。
(通常の事業実施地域)
第九条
通常の事業の実施地域は下記のとおりとする。
洲本市、淡路市、南あわじ市
(緊急時における対応方法)
第十条
1. 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡
し、適切な処置を講ずるものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるも
のとする。
2.
前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(相談・苦情対応)
第十一条
1. ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービスに関する利用者の
要望、苦情等に対し迅速に対応する。
3.
ステーションは、前項の苦情の内容について記録し、その完結の日から5年間保存する。
(訪問看護ステーション「紙ふうせん」利用者からの苦情を処理するために講ずる措置)
利用者からの苦情窓口は所長であるが、その他主治医や第三者や行政を通じて伝えられる苦情に対しても、報告を受けた、当法人の訪問看護ステーション担当理事(常務理事)が、所長による対応が可能かどうかを判断する。
全ての苦情について、その内容と経過、講じた処置等を担当理事に文書での報告を義務付ける。担当理事は、苦情の内容や対応の内容によっては保健・行政・医療分野での意見を参考にし対応を決定する。
苦情の申し立てをした利用者が精神障害者である場合、第三者苦情申し立て機関として淡路精神障害者生活支援センターを利用することが出来、当該センターより担当理事への指導があれば、その意見を参考にして対応を決定する。
すでに淡路精神障害者支援センターの登録者である利用者の場合は、センターから法人の担当理事に報告される。
(補足)
第十二条
この要綱に定めるもののほか、ステーションの管理運営に関して必要な事項は、医療法人新淡路病院とステーションの所長との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第十三条 ステーションは、利用者の人権擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を設置する。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)虐待防止のための従業者に対する研修を実施する。
(4)虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(業務継続計画の策定等)
第十四条 1.ステーションは、感染症や非常災害の発生において、利用者に指定訪問看護の提供を継続的に実施するため
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2.ステーションは、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を
定期的に実施するものとする。
3.ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの
とする。
(付則) 1. この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
2. 第2条、については平成26年10月1日より変更する。
3. 第2条、については令和6年9月16日より変更する。
4. 第13条、第14条については令和6年10月25日より実施する。
5. 第5条、については令和7年3月16日より変更する。
厚生局(支)局長への届出事項
特別管理加算
精神科重症患者支援管理連携加算
24時間対応体制加算
精神科訪問看護基本療養費
精神科複数回訪問加算
訪問看護ベースアップ評価料(T)
訪問看護管理療養費T